
地球温暖化の原因とされる温室効果ガスなどの総排出量を抑制するために、京都議定書で、「共同実施」「クリーン開発メカニズム」などとともに採択されたしくみで、企業や国が一定以上の二酸化炭素の抑制に成功したり、目標数値に足りなかった場合、抑制超過分や不足分を排出権として市場で取引することです。
2005年に発効した京都議定書では、1990年当時の温室効果ガスの排出量を基準に、2012年時点で日本は6%削減することが数値目標として決められています。
国内の排出量が、90年代から増加傾向にあることから6%の削減を実現するためには、排出権取引のような政策を国として取り入れる必要が生じています。
本格的な排出権取引が始まったとき、企業も温室効果ガス削減のため、多くの施策を採用しなければなりません。
すでに民間企業でも、国内排出権取引が導入されることや、国際的な排出権取引のなかでの企業の参加機会があることを見越してさまざまな取り組みが始まっています。